2018-06-07 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
御指摘の一つの発達神経毒性でございますが、先ほどもお答えさせていただきましたが、これまでも農薬メーカーから自主的に試験データが提出をされ、評価が行われてきたところでございますが、これは適切に評価することが必要な項目と考えてございますので、正式に試験要求として発達神経毒性試験を追加することについて関係府省と連携をして検討を始めてございますので、早急に結論を出したいというふうに考えてございます。
御指摘の一つの発達神経毒性でございますが、先ほどもお答えさせていただきましたが、これまでも農薬メーカーから自主的に試験データが提出をされ、評価が行われてきたところでございますが、これは適切に評価することが必要な項目と考えてございますので、正式に試験要求として発達神経毒性試験を追加することについて関係府省と連携をして検討を始めてございますので、早急に結論を出したいというふうに考えてございます。
また、先日も主張したように、農薬の登録申請に当たり、発達神経毒性試験や環境ホルモン作用による人や生物への影響試験を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。併せて伺います。
これまでも、農薬の登録申請時に要求をする試験成績に、例えば発がん性試験であるとか神経毒性試験、こういったものを随時追加してきたところでございます。 委員御指摘の発達神経毒性でございますが、これまでも農薬メーカーから自主的に試験データが提出をされてございまして、評価が行われてきたところでございますが、この発達神経毒性、適切に評価することが必要な項目と考えてございます。
○政府参考人(池田一樹君) 農薬の登録申請に係ります試験成績でございますが、農林水産省の通知で、例えば急性経口毒性試験あるいは急性神経毒性試験などを要求しておりまして、こういった各種の毒性試験データを用いまして、御質問ございます発達神経毒性につきましては食品安全委員会で評価が行われていると承知しております。
食品中の残留農薬の基準設定に当たりましては、必要なデータとして一律に発達神経毒性試験成績を求めているものではございませんが、ネオニコチノイド系農薬につきましては、基本的には申請企業等から発達神経毒性試験のデータが提出されてございまして、そのデータを含む科学的な根拠に基づく食品安全委員会のリスク評価を基に適切に基準値を設定しているというものでございますことから、現時点において基準値を見直す必要はないものと
農薬の残留基準値の設定に際しまして必要な資料は農林水産省の通知により示しているところでございますが、そのうち神経毒性の資料として急性神経毒性試験成績、急性遅発性神経毒性試験成績等を要求してございますが、発達神経毒性試験成績については一律に要求してないところでございます。
東京都健康安全研究センターの田中論文では、クロチアニジンについてマウスを用いた発達神経毒性試験が報告されていますが、食品安全委員会はどのように評価をしていますか。
その中で、一部のネオニコチノイド系農薬につきましては、動物を用いた神経毒性試験の結果、高用量の場合には一定の症状が見られたということはございます。ただ、これは、一日当たり摂取許容量、ADIの根拠といたします無毒性量を大幅に超える用量を投与した場合であったということでございます。
日本におきましては、平成十二年に、有機燐系農薬の特徴的な毒性でございます神経毒性につきまして、急性遅発性神経毒性試験成績の拡充などリスク評価項目を拡充をいたしまして、新規の登録、あるいは三年ごとに行っております更新登録の際にその安全性の確認を行っているところでございます。